税理士試験 第69回国税徴収法 自己採点 試験に合格する4つの秘訣

自己採点してみました

国税徴収法はどうやって採点すればいいかよくわからず、テスト後もずーーっと放置していたのですが、受かったのをきっかけに採点したのでその時の記録を書きたいと思います。

第69回の国税徴収法の試験はこんな感じでした。

第1問

次の事項について、簡潔に説明しなさい。

1交付要求と参加差押えの異同について

(1)要件の異同

(2)手続の異同

(3)効果の異同

2徴収職員における財産調査権限について

これは実力問題とかでも出る超基礎レベルの問題でした。

むしろこんな簡単な問題を出されると点数が挙がってしまうので一気に不安に‥。

1交付要求と参加差押えの異同

(1)要件の異同

  1. 交付要求の場合
  2. 参加差押えの場合
  3. 異同について

それぞれ交付要求の要件と参加差押の要件をかいてから異同について書きました

これは実力テスト等でもでていたので完璧にかけたんじゃないかなぁと思っています。

予想点数 20点/20点

2徴収職員における財産調査権限

理論マスター3-18です。ただ「捜索の時間制限」は不要かと思って書きませんでした

予想点数 19点/20

第2問

第二問は事例問題。TACでは同じような問題が出ていました。こちらも難しい問題ではなかったです

「第二次納税義務者(清算人等・無償譲渡等)」「譲渡担保権者の物的納税責任」あたりが論点です。

1清算人等の第二次納税義務

(1)成立要件

理論は書きましたが、『本問の場合甲社は解散し(1)平成29年9月期法人税の確定申告分300万円法定納期限平成29年11月30日)、~と続くのですが』赤字の法定納期限を書きませんでした

 ※あれだけ法定納期限を書くように言われていたのに

(2)第二次納税義務者 

清算人に就任することを承諾した上、清算事務を第三者に一任している者は直接に清算事務に関与していなくても清算人に該当し第二次納税義務を免れることはできず、共同行為により分配等した場合に該当することになる。

ここの部分の結論を全く逆に書きました・・・。

(3)第二次納税義務の範囲 

ここはAとBについては解答できていますが(2)でCを清算人にしていないのでそのままCができていません

2無償譲渡等の第二次納税義務

(1)成立要件

解答できていると思います。

(2)第二次納税義務者

解答できていると思います

(3)第二次納税義務の範囲

解答できていると思いますが

利益900万円(1,500-200-400)というところを、利益1000万円と書いてしまったような気がしています(計算式はあってる)

3譲渡担保権者の物的納税責任

ここは書けました。最後にここを慌ててつけたしたのですが、ここを書けたことが大きかったような気がします。

部分点を考慮すると(予想)46点/60点

部分点

1(1)-2点

 (2)-5点

 (3)-5点

2(3)-2点 で計算しています。

合計得点

合計 85点/100点 でした

TACではボーダーを80点、確実ラインを90点と発表していたためボーダーと確実の間あたりの点数だったんじゃないかなぁと思います。

ただ、私は常に『疑わしきはバツにせよ』精神で採点しているので、きちんと採点こそしなかったもの解答速報をみて間違ってるところを✖で考えると大体65点だなと想像していため絶望していました。

今回の結果を考えるときちんと部分点を貰えているようです。

まとめ 試験に合格する秘訣

ボロボロになるまで理論マスターをみた結果(しかもこれ理マス2冊目)無事合格できました。

試験中は手がぶるぶる震える超緊張するタイプなのですが、試験前に「試験に合格する秘訣」として脳科学者の茂木さんが唱えていた以下の4つを心に今回は頑張りました

  • 今までの頑張った過去を振り返る
  • フラットな気持ちで
  • 根拠のない自信を持つ
  • 最後の1分まで諦めない

特に最後の1分まで頑張るは試験の途中でも思い出しました。

時間が余るといわれていた国税徴収法でしたが、69回はすべて丁寧に書けば時間が足りなくなる試験でした。なので最期の1分まで頑張りきることができたことが合格につながったと思います。

参考になれば幸いです。



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